後見

後見制度には、1.成年後見制度2.任意後見制度の2つがあります。

1.成年後見制度

本人の判断能力が精神の障害により不十分な場合、成年後見人等が本人に代わって法定の事務を行い、これにより本人を法律的に保護し、本人の生活を支える制度です。

成年後見制度は、精神の障害の程度により、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの制度に分かれます。

補助

本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助人」を選任する制度です。補助人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、代理権、同意権及び取消権を与えられます。

保佐

本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任する制度です。保佐人は、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられます。また、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。

後見

本人の判断能力が精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。

2.任意後見制度

本人が、将来、判断能力が不十分になる場合に備えて、予め、任意後見人との間で、本人に代わって行う後見事務の内容を定めておく制度です。任意後見制度においては、本人が、正常な判断能力を有している間に、任意後見人との間で将来本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人に後見事務についての代理権を与える旨の任意後見契約を締結します。

その後、実際に、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見契約の効力が発生しますが、その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が、任意後見人を監督することになります。

後見事務の内容は、生活、療養監護または財産の管理に関する法律行為です。例えば、生活、療養監護に関する法律行為としては、医療や介護に関する契約の締結などが、財産の管理に関する法律行為としては、預貯金の管理や不動産の売買契約の締結などがあります。

1と2の関係ですが、2.任意後見制度を利用している場合において、1.成年後見制度につき、後見開始の審判が下された場合には、2.任意後見制度は当然に終了します。 現在、本人の判断能力に問題があり成年後見制度の利用を考えている方或いは本人の将来を考え、任意後見制度の利用を考えている方がおりましたら、ご相談下さい。

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