個人再生 実際の返済額

1.小規模個人再生の場合

以下のア、イを比較して高いほうの金額が返済額になります。

ア 最低弁済額基準

負債額100万円未満の場合 負債額全額
負債額100万円以上500万円未満の場合 100万円
負債額500万円以上1500万円以下の場合 負債額の2割
負債額1500万円超3000万円以下の場合 300万円
負債額3000万円超5000万円以下の場合 負債額の1割

イ 清算価値保障基準

破産手続がなされた場合に、債権者に分配される総額のことを清算価値と言い、個人再生の場合には、この清算価値を下回る弁済額は認められておりません。清算価値の基準時は再生計画案の認可決定時です。

例えば、800万円の負債を負っている場合、アの基準から判断すると160万円を返済することとなりますが、仮に、本人が、時価200万円の自動車を保有している場合、イの基準から判断すると清算価値は200万円となり、アとイを比較してイのほうが高額なため、200万円を3年間(場合により5年間)で支払っていくこととなります。なお、各債権者に対してどのように支払っていくかについては、決まりはありませんが、通常あん分で返済していきます。金額が少ない場合には一括で返済することもあります。

2.給与所得者等再生の場合

上記ア、イに加えて、ウ 可処分所得基準も加味して、もっとも高い金額が返済額となります。

ウ 可処分所得基準

可処分所得基準とは、2年分の可処分所得を算出し、この2年分の可処分所得以上の弁済をしなければならないという基準です。可処分所得とは、再生計画提出前の2年間の再生債務者の総収入から税金・社会保険料を引いたものを2で割った額から申立人及びその被扶養者の1年分の生活費を控除した残りをいいます。1年分の生活費の算出基準については、政令で定められております。実際には、この基準が厳しいため、給与所得者等再生を利用することが少なくなっております。

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