相続

相続の流れ

被相続人が亡くなった場合、相続が発生します。相続が発生した場合、遺言が存在する場合には、遺言に従って、遺言が存在しない場合には、原則として法定相続分に従って相続され、相続人間で遺産分割協議が行われたときは同協議の内容に従って相続がなされます。以下、遺言が存在する場合、遺言が存在しない場合に分けて論じます。

1.遺言が存在する場合

遺言が存在する場合には、遺言の内容に従って相続がなされます。法律上、遺言には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(同法969条)、秘密証書遺言(同法970条)の3つがあります。

これらの遺言のうち、どの遺言を用いるかは被相続人が決められます。いずれも本人の署名があれば有効な遺言として扱われます。

遺言の内容は、法定相続分に反していても問題ありません。但し、遺留分を有する相続人については、自己の遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求権を行使することができます(同法1031条)。この権利は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で消滅します(同法1042条)ので、上記事実を知った場合には、直ちに行使することが必要です。

遺留分権利者が対象財産の一部に対して遺留分を行使した場合には、対象財産は、受遺者・受贈者と遺留分権利者との共有となり、その後、対象財産をどのように分けるかについては、別途具体的な遺産分割をする必要があります。

2.遺言が存在しない場合

この場合には、法定相続分に従って、遺産分割がなされますが、相続人間で、これと異なる分割をすることは差し支えありません。遺産分割協議がまとまった場合には、通常は、遺産分割協議書を作成します。

相続人間で話し合いがつかない場合には、遺産分割の調停或いは審判によって、決めることになります。実際には、まず調停を起こし、調停が不成立になった場合に審判に移行することが多いでしょう。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、一部の相続人間で協議を行った場合には、無効となります。

事例集

・相続人;依頼者含め3人(2人は代襲相続)、依頼者の法定相続分;2分の1、遺産;預貯金1000万円ほど、遺言;無し、解決方法;協議、遺産分割内容;法定相続分で分割(依頼者の取得額;500万円ほど)

・相続人;依頼者含め7人(4人は代襲相続)、依頼者の法定相続分;5分の1、遺産;現金400万円ほど、預貯金300万円ほど、不動産、遺言;無し、解決方法;調停、遺産分割内容;法定相続分で分割

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