残業代の請求方法

残業代の請求方法

内容証明発送

勤務先に対して、残業代を支払うよう書面で送るやり方です。内容証明にする意味は、会社に請求の意思を明らかにするということと、時効を6月間中断させるという意味があります。デメリットとしては、内容証明が送られてきたとしても、勤務先には回答をする義務はなく、また、請求に応じる義務もありませんので、それほど強い効果がある訳ではない、といった点があります。

示談交渉

裁判外で交渉して解決を図る方法です。当事者間で交渉することもできますし、弁護士などに依頼して交渉してもらうやり方もあります。この解決方法のメリットは、裁判と異なり、双方の任意で交渉するものであり、早期解決を図れることが多い点、及び費用も裁判を起こすより通常はかからない点です。デメリットは、勤務先には示談交渉に応じる義務は無いため、勤務先が交渉に応じないときには、裁判を起こさざるを得ない点です。

通常訴訟

地方裁判所(或いは簡易裁判所)に残業代の請求を求めて提訴する方法です。メリットは、判決には法的拘束力があるため、従わない場合には強制執行の手段を取れることです。デメリットとしては、裁判において、相手方が全面的に争ってきた場合には、半年〜1年間近くかかるときがあること、敗訴した場合には、1円も取れないことなどがあります。

労働審判

労働審判とは、新しくできた制度で、3回の期日で審理を行う制度で、審判には通常訴訟の判決と同様の効力があります。メリットは、3回で審理を終えるため、スピード解決が可能である点です。デメリットとしては、3回で解決しない場合には、通常訴訟で再度審理をし直すこと、労働審判で扱える対象は、勤務先と従業員の個別的労働関係の紛争であり、勤務先の代表者などを訴えることはできないこと、などです。

民事調停

裁判所に調停の申し立てを起こし、裁判所で話し合いの解決を目指すものです。メリットは、費用がそれほどかからないこと、歩み寄りが可能であれば、比較的早期の解決も可能であること、などです。デメリットとしては、示談交渉と同様勤務先には調停に応じる義務は無いため、勤務先が調停に応じないときには、別途裁判を起こさざるを得ない点です。

少額訴訟

請求額が60万円以下の場合に、原則として、一回の審理で判決を言い渡す制度です。メリットは、早期解決が可能なことです。デメリットとしては、判決に不服がある場合には、通常訴訟に移行して、同訴訟において、再度審理を行う点です。

支払督促

金銭債権について、簡易裁判所に支払督促の申し立てを行うものです。他の法的手段と異なり、裁判所に出廷せず、書面だけで審理を行うものです。メリットは、書面のみで行うため、時間がかからないこと、費用もそれほどかからないことなどです。デメリットとしては、異議が出された場合には、通常訴訟に移行して、同訴訟において、再度審理を行う点です。この点は、少額訴訟と同じです。

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