自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、債務者自身が破産手続開始の申立てを行い、裁判所が支払不能であると認定した場合には、免責許可の決定により、負債の支払義務が消滅する手続を言います。

自己破産は、(1)管財人がつかない同時廃止と、(2)管財人がつく少額管財に分かれます。

1.同時廃止の場合

(1)同時廃止の場合には、申立時に弁護士が裁判官と面接をした後、最低一回、本人が弁護士とともに裁判所に出廷する(免責審尋期日)だけで手続きが終了するもので、非常に手続きが簡易化されております(東京の場合)。申立てから免責許可決定が下りるまで、2~3月程度です。

2.少額管財の場合

(2)少額管財の場合には、申立時に弁護士が裁判官と面接をする点は同時廃止と同じですが、面接後、管財人が裁判所から選任されます。管財人が選任された後、本人が弁護士と一緒に管財人の事務所に面談に行く必要があります。その後、2~3月後に債権者集会期日が裁判所で開かれ、その期日にも本人が弁護士とともに出廷する必要があります(東京の場合)。債権者集会期日において、管財人から調査終了の報告があれば、その期日から1週間程度で免責許可決定が下ります(免責が許可された場合)。調査が引き続き続く場合には、再度2~3月後に債権者集会期日が開かれます。

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代表 弁護士 山川典孝

弁護士 山川典孝

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