手続の流れ

手続の流れ

(1) 弁護士が受任通知書を発送し、各債権者から取引履歴が送られてきた後、その取引履歴について、引直計算をするところまでは、任意整理と同様です。その後、引直計算によって、最終的な負債額が確定した場合、その金額を返済することが困難であると判断した場合に、破産申立てをします。

(2) その後、東京地裁本庁の場合、申立当日から3日以内に、裁判官と面接し(即日面接)、裁判官が支払不能であると認定した場合には、同時廃止の場合には面接の当日に、少額管財の場合には面接日の翌週の水曜日に、破産手続開始の決定を下し、手続が進行します。 東京地裁本庁以外の場合、申立て後すぐに裁判官との審尋期日が開かれ、そこで開始決定を得た後は特段裁判所に再度伺うことなく、免責許可の決定にまで至ることもあります。

(3) その後、同時廃止の場合、2~3月後に免責審尋期日が設けられ、同期日に、債務者本人が代理人ともに出頭し、同期日において、特段の問題がなければその1週間程度後に免責許可決定が下され、その後の確定を経て、全て終了します。

(4) 少額管財の場合、申し立てから2~3月後に債権者集会が開かれ、同期日において、特段の問題がなければ、その1週間程度後に免責許可決定が下され、その後の確定を経て、全て終了します。債権者集会までに財産など必要な調査が終了しない場合には、再度債権者集会が開かれることもあります。

(5) 弁護士費用を除いた裁判にかかる費用ですが、東京地裁の場合、同時廃止のケースでは、申立て時に、手続費用として金1万5790円(収入印紙代1500円、予納郵券代金4000円、裁判所予納金1万290円)がかかります(即日面接のケース)。また、少額管財のケースでは、申立て時に、手続費用として金22万1590円(収入印紙代1500円、予納郵券代金4000円、裁判所予納金1万6090円、引継予納金20万円(原則一括払い。4回までの分割は可能))がかかります。

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代表 弁護士 山川典孝

弁護士 山川典孝

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