過払い金 返還請求 債務整理 新宿 弁護士 山川法律事務所

離婚相談

離婚時に主に問題となる事項として、

  1. 離婚の可否
  2. 慰謝料
  3. 財産分与
  4. 親権(未成年の子供がいる場合)
  5. 養育費(未成年の子供がいる場合)
  6. 年金分割

があります。

1.離婚の可否について

話し合いで離婚が成立する場合には問題にはなりませんが、相手方が離婚を拒む場合には、法律上離婚が認められる場合でなければ、離婚ができません。 法律上離婚が認められる場合とは、

  1. 配偶者に不貞行為がある場合
  2. 配偶者に遺棄された場合
  3. 配偶者の生死が3年以上不明な場合
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  5. その他婚姻を継続しがたい事由がある場合です(以上、民法770条1項1号〜5号)

(1)については、配偶者が自分以外の異性と性的関係を持った場合を指します。もっとも、継続的な性的関係を有した場合には、(1)にあたりますが、一回だけの性的関係である場合に、(1)にあたるかは、ケースバイケースです。

(2)については、配偶者が主たる生計者である場合、生活費を全く支出しないなどがこれにあたります。 また、一方的に別居し、家に戻ってこないなどの場合にも、(2)にあたる場合があります。

(5)については、(1)〜(4)以外の事由全てがここに含まれます。例えば、配偶者が暴力を振るう、 虐待をする、配偶者と性格が合わない、配偶者が性交渉を拒む、浪費するなどです。

ただ、(5)については、他の様々な事情とあわせて総合的に判断するため、例えば、 「一回だけ暴力を振るわれた。」 という事実だけで当然に離婚事由に該当するということにはなりません。

2.慰謝料について

慰謝料が支払われる場合としては、(1)離婚事由のない側が、離婚事由のある側に対し、離婚を求めつつ、慰謝料の支払いも求める場合、(2)離婚事由のある側が、離婚事由のない側に対し、慰謝料を支払う代わりに、離婚に応じてもらう場合の2通りあります。 慰謝料額については、話し合いで慰謝料額が決まる場合には、問題がありませんが、そうでない場合には、裁判で決まります。

慰謝料額が幾らになるのかについて、法律上の規定はありませんが、一般的には、結婚期間、双方の有責性、収入状況などによって決められます。

3.財産分与について

一般的には、財産が現存する場合のみ分与がなされます。 分与する財産が存在しない場合には、この手続は不要です。 財産が存在する場合には、基本的に、半々で分割します。ただ、財産のうち、結婚前から所有している財産については、財産分与の対象とはならず、離婚後も自己の財産として保有できます(特有財産といいます。)。

(1)預貯金

名義如何に関わらず、結婚後に築いた預貯金である場合には、均等に分けます。 但し、結婚前から保有していた預貯金については、分与の対象にはなりません。

(2)不動産

離婚時に、夫或いは妻の単独名義であった場合、形式上は、等分に分けることになりますが、実際には、共有名義にすることは難しいので、名義は変えず、名義を有しない配偶者に持分相当額の金銭その他の財産を分与することが多いです。

離婚時に、夫婦の共有名義の場合、離婚に伴って、どちらか一方の名義に移すことが多いですが、その際、対価として、金銭を支払います。もっとも、住宅ローンが残っているような場合には、金融機関の同意が必要な場合も多いので、金融機関と協議のうえ、手続を進めます。

また、不動産を譲渡する側には、譲渡所得税がかかる場合があります。

(3)保険

解約して分与する場合、解約せず、そのまま残す場合のいずれかになります。

4.親権(未成年の子供がいる場合)について

協議で解決できる場合には、協議で決めますが、決まらない場合には、裁判で決めます。

その際の、判断要素としては、(1)親側の事情として、いずれの監護体勢が整っているか、いずれの親のほうに子供への愛情が強く認められるか、いずれの親の心身の状態が良好かなどが、(2)子供側の事情として、 子供の年齢、子供の意思などが考慮されます。

一般的に、子供が小さい時は、妻の側に親権が認められる場合が多いです。 また、子供が複数人の場合、親権者を同一人とすることが通常です。 親権のなかには、子供の身上監護をする監護権が含まれ、場合によっては、親権と監護権を分離することもあります。

5.養育費(未成年の子供がいる場合)について

典型的には、妻が子供を引き取った場合、夫が養育費として月々数万円を支払うケースが多いです。

支払金額は養育費を支払う側の収入状況などをもとに算定されます。

例えば、夫の収入が年収600万円、妻の収入が0、子供が6歳程度であれば、夫は月6〜8万円支払う必要があります。調停・裁判では、算定表に基づいて金額を決めることが一般的です。 子供が何歳に至るまで支払う必要があるのかについては、はっきり決まった基準はありませんが、18歳から22歳程度の間で、子供の進路を踏まえたうえで決めます。

6.年金分割について

年金分割とは、離婚時に、夫婦の一方に支払われる予定の年金の一部を他方へ分割する制度です。

もっとも、年金の全てが分割されるのではなく、分割の対象となるのは、厚生年金(報酬比例の年金)のみであり、国民年金の保険料を納めたとされる期間に基づいて支給される基礎年金は分割の対象とはなりません。

年金分割には、平成19年4月1日から施行される(1)合意分割と平成20年4月1日から施行される(2)3号分割の2種類が存在します。

(1)合意分割(平成19年4月1日から施行)

ア 分割対象期間: 平成19年4月1日を含む結婚から離婚までの婚姻期間
イ 分割割合: 合意或いは裁判(最大2分の1)
ウ 請求期間: 離婚後2年経過した場合、請求不可

(2)3号分割(平成20年4月1日から施行)

ア 分割対象期間: 平成20年4月1日以降、国民年金3号加入者であった期間
イ 分割割合: 厚生年金の2分の1
ウ 請求期間: 離婚後いつでも請求可

年金分割により取得できる年金額を知りたい場合→最寄の社会保険事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、2〜3週間後に「年金分割のための情報通知書」を発行してもらえます。 同通知書に、分割対象期間、対象期間標準報酬総額などが記載されております。なお、同請求書の提出の際には、年金手帳、戸籍謄本等が必要となります。

まずはお電話ください。

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