個人再生のメリット・デメリット
1.メリット
- 負債が大幅に減らせる(おおむね1割~2割)
- 自動車、保険、株式等の資産を残せる
- 給与・賃料差押えなどの強制執行を止められる
- 職業制限がない
- 住宅を残せる(住宅ローン付個人再生の場合)
- 住宅ローンをリスケできる(住宅ローン付個人再生の場合)
2.デメリット
- 信用情報機関に登録され、5~7年はカードの利用ができなくなる。
- 官報に氏名が掲載される
- 保証人がいる場合、保証人に対して全額請求がなされる可能性がある(住宅ローン付個人再生の場合は別)
- 抵当権などの担保物件が付いている場合、行使される可能性がある(住宅ローン付個人再生の場合は別)
- 必ず認められるとは限らない
当事務所では、現在、皆様の再出発を助ける方法として、個人再生に力を入れております。そのため、良心的な価格でかつ確実に個人再生の申立てを行うことを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
個人再生
代表 弁護士 山川典孝
第二東京弁護士会所属
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-2-7
新宿KGビル5F