個人再生手続の流れ
1.申立て前
御依頼者様
(1)必要書類の準備(おおむね1月)。必要書類の概要は以下のとおりです。なお事案により必要書類は変わってきます。
必要書類の概要(全てではありません。)
住民票、2年分の通帳、源泉徴収票(自営の場合には確定申告書)、退職金計算書、保険証券、保険解約返戻金計算書、自動車検査証、自動車の査定書、不動産登記簿謄本、不動産の査定書、住宅ローン契約書、償還表等
弁護士
(1)債権調査、(2)申立書の作成
2.申立て後
御依頼者様
(1)再生委員との面談(東京地裁の場合。弁護士も同席します。再生委員をつけない場合には裁判官との面談。)
(2)毎月の分割弁済金相当金の積み立て(履行テストと呼ばれているものです。実際に3年間(場合により5年間)、きちんと返済していけるか否かを手続中に積み立てさせることでテストします。)
弁護士
(1)再生委員との面談(東京地裁の場合。再生委員をつけない場合には裁判官との面談。)
(2)債権者からの債権届出への対応(異議通知書、債権認否一覧表等)
(3)再生計画案の作成
3.認可決定確定後
御依頼者様
毎月の分割弁済(原則3年。場合により5年。)
弁護士
弁済が遅滞した場合の対応。弁護士が弁済を代行する場合には、毎月の分割弁済。
当事務所では、現在、皆様の再出発を助ける方法として、個人再生に力を入れております。そのため、良心的な価格でかつ確実に個人再生の申立てを行うことを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
個人再生
代表 弁護士 山川典孝
第二東京弁護士会所属
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-2-7
新宿KGビル5F