交通事故 解決手段

(1)交渉

法的手段によらずに、当事者間の話し合いで解決を図る方法です。交渉は本人でもできますし、弁護士などの専門家に依頼することもできます。

交渉の時期ですが、通常、治療が続いている間は交渉せず、症状が固定し、治療が終了した段階で交渉することが多いです。もっとも、治療費などは保険会社から直接支払われることも多いですし、休業損害などを一部仮払いしてもらうこともあります。

交渉の相手方は、加害者が保険に示談代行をつけている場合には(こちらの方が多いでしょう)、保険会社と、そうでない場合には加害者本人と交渉することになります。

交渉がまとまれば示談書を作成し、まとまらねば訴訟その他の法的手段を検討することになります。

交渉のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット 法的手段に比べて比較的時間・費用がかからない。話し合いで解決を図るため、厳密な立証が不要。
デメリット 強制力がない。交渉している間に時効消滅する可能性がある。

(2)ADR(日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター)

ア 日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターが主催するADRで、同センターが申立人・相手方双方の意見を聞いた上であっせん案を提案し、双方の合意が得られれば示談を成立させます。

このADRを利用するために、まず、弁護士との面接相談を行った上で、弁護士があっせんに付するのが適当だと判断することが必要になります。その上で、同弁護士があっせんの申請をすることで利用することができます。

注意点としては、自動車事故でしか使えない、物損は利用できないことがある、期日は原則3回しか開かれない、過失割合など損害額以外に争点がある場合には利用に適しない、といった点があります。

同センターによるADRのメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット 法的手段に比べて比較的時間・費用がかからない。話し合いで解決を図るため、厳密な立証が不要。
デメリット 強制力がない。

イ 交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターが主催するADRです。このADRにおいては、同センターの嘱託弁護士が相談者の相談を聞いた上であっせんを希望した場合には、同センターが保険会社を呼び出し、双方の言い分を聞いた上であっせん案を提案し、双方の合意が得られれば示談を成立させます。

注意点としては、注意点としては、自動車事故でしか使えない、物損は利用できないことがある、過失割合など損害額以外に争点がある場合には利用に適しない、といった点があります。

同センターによるADRのメリット、デメリットは、ア日弁連交通事故相談センターによるADRと同じです。

(3)調停

簡易裁判所(地方裁判所)で行う法的手続きで、調停委員が双方の言い分を聞いた上で調停案を示すなどして進めて行く手続です。

こちらも、法的強制力という意味では交渉とあまり変わりませんが、調停委員という第三者が間に入るので、交渉よりはまとまる可能性が高いということは言えるかと思います。

調停のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット 訴訟に比べて比較的時間・費用がかからない。話し合いで解決を図るため、厳密な立証が不要。
デメリット 強制力がない。

(4)訴訟

簡易裁判所或いは地方裁判所に提訴して、裁判所の判決により解決を目指す制度です。 管轄裁判所は、原則相手方住所地を管轄する裁判所ですが、原告住所地を管轄する裁判所、不法行為地を管轄する裁判所でも裁判できます。

裁判の流れは、双方が、準備書面・書証を複数回提出し、争点がまとまった段階で、証人・当事者尋問を行い、その後、判決、と進みます。訴訟進行中、並行して和解交渉を進めることもあります。また、必要に応じて、文書送付嘱託、調査嘱託、鑑定などを行い、必要な証拠を集めることもあります。どの程度、争点があるかにもよりますが、提訴から判決まで、最低でも半年〜1年間はかかるでしょう。

訴訟のメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット 強制力がある。裁判所の主導で和解に至ることも多い。
デメリット 時間・費用がかかる。厳密な立証が必要。敗訴するリスクがある。
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