交通事故Q&A

請求できる損害について

・交通事故にあった場合、どういう損害を請求できるのでしょうか。

交通事故にあった場合に請求できる損害については、まず@人身損害とA物件損害に分かれます。@人身損害については、ア)財産的損害とイ)精神的損害に分かれます。財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に分かれます。積極損害としては、治療費、付添看護費、介護費等があります。消極損害としては、休業損害、逸失利益(後遺障害逸失利益と死亡逸失利益)があります。イ)精神的損害には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が含まれます。

・傷害慰謝料はどのようにして計算するのでしょうか。

傷害慰謝料については、@自賠責保険の場合、入通院1日につき4200円、A任意保険の場合、入通院期間によっていくらということが表になっており、その表に基いて計算します。例えば、入院1月、通院1月の場合77万円です。

・交通事故に遭い、前歯が3本欠けました。この場合、後遺障害等級はつきますか。

歯については、何本欠けたかによって、等級判断が異なります。具体的には、著しく損失した、又は喪失した歯の本数が3本以上→14級、5本以上→13級、7本以上→12級、10本以上→11級、14本以上→10級となっております。設問では、前歯が3本欠けたということなので、14級となります。なお、著しく損失したか否かは、元の歯の体積の4分の3以上を失ったか否かで判断することが多いです。

・物損で慰謝料を請求できるのでしょうか。

原則としてできません。物損の場合、経済的損害が回復されれば損害は回復されるからです。ただし、例外的に、対象自動車に特に思い入れがあり、精神的苦痛を受けたと考えられる合理的理由があれば、慰謝料が請求できる場合があります。

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