離婚時に決めること

1.慰謝料

離婚事由がある側が離婚事由の無い側に支払うのが通常です。離婚事由が無い場合であっても、離婚を望む側が解決金として幾らか支払って離婚に応じてもらうこともあります。

慰謝料を算定するに当たって、明確な基準はなく、結婚期間、双方の有責性の度合い、双方の収入・資産などを総合して決めることになります。目安としては、結婚期間が長いほど慰謝料額が高くなり、また、有責性が高いほど慰謝料額が高くなります。収入が高いほど慰謝料額も高くなります。

2.財産分与

原則として、結婚してから離婚時までの財産を2分の1ずつで分けます。結婚前から各自が保有していた財産については、分与の対象外です。また、途中から別居したという場合には、別居までの財産が財産分与の対象になります。 幾つかの項目について触れます。

ア  預貯金

結婚してから離婚時(別居時)までの預貯金が財産分与の対象になります。結婚前或いは別居後の預貯金については、対象外となります。

イ  株式

財産分与の対象になります。但し、株式は時期によって価格が変動するため、どの時点の株価にするかについては、協議が必要です。

ウ  不動産

結婚中に購入したのであれば財産分与の対象になります。もっとも住宅ローンを組んでおり、オーバーローンである場合には、分与する財産がないので対象とすることは少ないでしょう。余剰がある場合には、余剰分が財産分与の対象になります。この場合には、売却して清算するか、売却せず一方が支払っていくこととして、他方には相当分を支払うかどちらかになるでしょう。

エ  退職金

退職金も賃金の後払い的要素を有するため、財産分与の対象になりますが、退職が長期間先という場合には、金額や支給の可能性などが明確でないこともあります。この場合、どのように財産分与の対象とするかについては色々な考え方があり、財産分与の算定の一事情としてのみ考える考え方、将来支給されるであろう退職金相当額を全額対象とする考え方などがあります。

オ  生命保険

離婚時(別居時)までに解約された場合には、解約金が財産分与の対象となります。離婚時(別居時)までに解約されていない場合には、財産分与の対象としない考え方、一定時点での解約返戻金相当額を財産分与の対象とする考え方などがあります。

御参考までに、金銭給付の平均支払額と結婚期間との関係は以下のとおりです。なお、以下の金額は慰謝料と財産分与額を合算したもので、慰謝料のみ、財産分与額のみの金額ではありませんのでご注意ください。

結婚期間1年未満 支払平均額140万円前後
1年以上5年未満 200万円前後
5年以上10年未満 300万円前後
10年以上15年未満 440万円前後
15年以上20年未満 530万円前後
20年以上 700万円前後

(H10司法統計参照)

3.親権(未成年の子供がいる場合)

どちらが親権者となるかについては、明確な基準はありませんが、(1)母性優先の原則、(2)継続性の原則、(3)養育環境、(4)きょうだい不分離などの原則に沿って決められることが多いです。(1)は、子どもが小さいときにはできるだけ母親の養育が望ましいという考え方です。(2)は、別居時・離婚時に主に養育していたほうがそのまま親権者となることが望ましいという考え方です。(3)親がどの程度養育に時間を費やせるのか、また祖父母その他親族で養育できる人がいるのかということを比較して決めます。(4)はきょうだいがいる場合には、できるだけ一緒が望ましいという考え方です。

また、親権と監護権を分けることもあります。親権とは、財産管理権と身上監護権を含むものですが、このうち、監護権を片方の親に与えるやり方です。例えば、親権は父親とし、監護権は母親とするような場合です。

4.親権(未成年の子供がいる場合)

養育費については、親の収入、未成年者の人数・年齢などによって異なり、この点については算定表が存在するので、その算定表に沿って金額を決めることになります。
例えば、

夫の年収(額面) 妻の年収(額面) 子どもの数/年齢 養育費
800万円 0円 一人/3歳 8〜10万円
800万円 400万円 一人/3歳 4〜6万円
1000万円 0円 一人/3歳 10〜12万円
1000万円 500万円 一人/3歳 6〜8万円
800万円 0円 一人/15歳 10〜12万円
800万円 400万円 一人/15歳 6〜8万円
1000万円 0円 一人/15歳 12〜14万円
1000万円 500万円 一人/15歳 8〜10万円

いつまで支払うかについては、18歳、20歳、大学卒業時など幾つかあります。
また、高校入学時等まとまったお金が必要となる時などには別途協議のうえ支払うという取り決めをすることもあります。

5.面接交渉(未成年の子供がいる場合)

離婚後、親権を有しない親が、子どもと面接することを言います。回数・時期などに決まりはなく、半年に1回とか、1年に数回という形で決めることが多いです。毎月面接交渉するという形で決めることもあります。

日時場所などについて、あらかじめ全て定めておくことは困難ですので、詳細については、面接時に双方で協議して決めるという形にすることが多いです。

なお、面接交渉権ですが、面接する親の固有の権利のため、他方の親が反対したからといって認められなくなるものではありません。

6.年金分割

年金分割とは、夫婦が離婚する場合、夫婦であった期間の一方の年金の一部を他方へ分与する制度を言います。年金分割は、(1)合意分割と、(2)3号分割の二つに分かれます。それぞれ違いは以下のとおりです。

  合意分割 3号分割
離婚日 H19.4.1以降の離婚 H20.4.1以降の離婚
分割対象期間 結婚から離婚までの期間 H20.4.1以降かつ配偶者が3号加入者であった期間
合意の要否 必要 不要
分割割合 合意or裁判所の決定 2分の1
時効 離婚から2年 いつでも可能

なお、注意が必要なのは、年金分割の対象となるのは、あくまで上乗せ部分となる厚生年金の部分で、基礎年金の部分は対象となりません。

また、合意分割、3号分割双方とも、対象の終期は離婚時までです。途中から別居しており、実質夫婦関係はないと言っても戸籍が一緒である限り年金分割の対象になってしまいます。

実際の手続は、離婚後、請求者の住所を管轄する社会保険事務所に年金分割請求書を提出することによって行います。

まずはお電話ください。

03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)

ご予約で時間外・土日の面談対応いたします。

メール・FAX24時間受付

代表 弁護士 山川典孝

第二東京弁護士会所属
〒160-0022
東京都新宿区新宿
6丁目7番22号
エル・プリメント新宿 551 号