離婚Q&A

離婚事由について

1.どういう場合に離婚ができますか。

相手方に離婚事由が認められる場合です。
具体的には、相手方について、(1)不貞行為があったとき、(2)悪意で遺棄されたとき、(3)3年以上生死不明であるとき、(4)強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、(5)婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、には離婚できます。

また、双方で合意が成立しているときには離婚事由の存否に関わらず離婚できます。

2.1回でも不貞行為をしたら離婚事由に該当するのでしょうか。

原則としては該当しますが、他方の配偶者の受けた精神的苦痛の度合い、不貞行為の相手方との関係の度合い、婚姻期間などから判断することになります。

3.婚姻関係破綻後の不貞行為は、離婚事由に該当するのでしょうか。

該当しません。

4.有責配偶者からの離婚請求は認められますか。

原則としては認められません。
ただし、例外的に、(1)別居期間が双方の年齢・同居期間に比較して長期に及んでいること、(2)未成熟の子供がいないこと、(3)相手方配偶者が過酷な状況に置かれないこと、といった条件を具備した場合には、認められることもあります。

5.悪意の遺棄に該当する場合とは具体的にどのような場合でしょうか。

例えば生活費を渡さないなどの場合です。一方的に別居してなんら連絡を寄こさない場合なども悪意の遺棄に該当することがあります。

6.婚姻を継続し難い重大な事由があるときとは例えばどのような場合でしょうか。

性格の不一致、性の不一致、浪費、けち・吝嗇などといった事情も、それだけでは離婚事由に該当はしなくとも、諸般の事情を考慮したうえで離婚事由に該当するとされることもあります。

財産分与について

1.離婚する際の財産分与はどのように行うのでしょうか。

基本的に、結婚後に形成した財産については、2分の1ずつで分けるのが原則です。但し、結婚前から所有していた財産については、特有財産として、自己の財産であることを主張できます(財産分与の対象から外れる)。

まずはお電話ください。

03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)

ご予約で時間外・土日の面談対応いたします。

メール・FAX24時間受付

代表 弁護士 山川典孝

第二東京弁護士会所属
〒160-0022
東京都新宿区新宿
6丁目7番22号
エル・プリメント新宿 351 号