離婚 解決の方法

1.協議離婚

協議離婚とは〜当事者双方が話し合いで離婚する方法です。本人同士で話してもよいですし、弁護士を代理人として立てて協議をしてもよいです。協議がまとまった場合には離婚協議書等の書面を作ることが多いです。なお、書面を公正証書で作る場合もあります。

注意事項〜公正証書で作る意味は、仮に、一方が、養育費などの金銭給付をする旨定められたにも関わらず、一方が支払わなかった場合には、同証書に基づいて直ちに強制執行するためです。支払う側であればできるだけ避けたほうがよく、もらう側であればできるだけ作成したほうがよいでしょう。

2.調停離婚

調停離婚とは〜当事者間でまとまらない場合、裁判所において解決を図ることになります。この点、日本では、調停前置主義といって、離婚を解決する場合には、いきなり訴訟をするのでなくてまず調停を行うこととされております。この調停で解決しない場合には、訴訟に移行することになります。

調停はあくまで当事者間での話し合いという形になり、裁判所に強制的に決める権限はありませんので、一方が一切譲歩しないというような場合には、まとまる見込みが無いので、不成立という形で終わります。

かかる時間〜期日は1月に1回程度開かれ、通常のケースで半年〜1年程度はかかりますが、まったくまとまる見込みが無い場合には、1回で終わることもあります。

調停離婚の場合、原則としてご本人にも毎回の期日には出廷していただきます。1回の期日で2〜3時間はかかりますので、お仕事をお持ちの方は1日或いは半日はお休みを取っていただくことを勧めます。

3.裁判離婚

裁判離婚とは〜調停離婚が不成立で終わった場合には、訴訟に移行します。これが裁判離婚と言われるものです。この場合、通常の訴訟と同様に最終的には裁判所の判決によって決まりますが、訴訟の途中で和解に至るような場合には、判決に行かずに和解という形で終了します。

かかる時間〜裁判離婚の場合も1月に1回程度の間隔で期日が開かれ、準備書面の提出→証拠調べ→判決という流れで進みます。やはりこの場合も通常のケースで半年〜1年程度はかかります。

裁判離婚の場合、通常の訴訟と同様原則としてご本人の出廷は不要ですが、出廷していただいても構いません。1回の期日にかかる時間ですが、準備書面の提出段階では、毎回数分ですが、証人尋問の場合には、最低でも1〜2時間はかかります。

判決に対しては控訴することもできますので、その場合にはさらに時間がかかります。

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