離婚が成立した場合
1.役所に離婚届をする必要があります。
協議離婚の場合 | 双方署名捺印のうえ離婚届を提出します。 |
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調停離婚の場合 | 調停調書謄本を添付のうえ離婚届を提出します。離婚届は一方の署名捺印で足ります。 |
和解離婚の場合 | 和解調書謄本を添付のうえ離婚届を提出します。離婚届は一方の署名捺印で足ります。 |
裁判離婚の場合 | 判決書謄本を添付のうえ離婚届を提出します。離婚届は一方の署名捺印で足ります。 |
2.氏について
結婚により氏が変わった方は、離婚届により原則として結婚前の氏に戻ります。但し、結婚中の氏をそのまま使いたいという場合には、離婚から3月以内に「氏の届出」をすればそのまま結婚中の氏を使うことができます。通常は、離婚届提出時に一緒に同届出をすることが多いでしょう。また、離婚により元配偶者の戸籍から出る場合には、(1)結婚前の戸籍に戻るか、(2)新戸籍を作るか選択することができます。
3.未成年の子供がいる場合
未成年者の戸籍を変える場合 | 氏変更の申し立てをする必要があります。 |
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普通、子どもは父親の戸籍に入っており、離婚により母親が親権者となったからと言って、当然には、母親の戸籍には入りません。このため、母親の戸籍と同じ戸籍にするためには、別途家庭裁判所に氏の変更の申し立てをする必要があります。この手続は、通常、家庭裁判所に氏の変更申立書を提出するだけでよく、裁判所に出廷などをする必要はないので、それほど複雑な手続きではありません。調停離婚、裁判離婚などで弁護士を立てている場合には、その弁護士があわせてやってくれるでしょう。
4.年金分割をする場合
(1)合意分割をした場合 | 離婚後2年以内に年金分割請求をする必要があります。 |
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(2)3号分割をした場合 | 離婚後いつでも年金分割請求できます。 |
5.不動産の名義移転が必要な場合
司法書士等に依頼して所有権移転登記手続きをしてもらいます。
まずはお電話ください。
03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)
ご予約で時間外・土日の面談対応いたします。