離婚が成立した場合

1.役所に離婚届をする必要があります。

協議離婚の場合 双方署名捺印のうえ離婚届を提出します。
調停離婚の場合 調停調書謄本を添付のうえ離婚届を提出します。離婚届は一方の署名捺印で足ります。
和解離婚の場合 和解調書謄本を添付のうえ離婚届を提出します。離婚届は一方の署名捺印で足ります。
裁判離婚の場合 判決書謄本を添付のうえ離婚届を提出します。離婚届は一方の署名捺印で足ります。

2.氏について

結婚により氏が変わった方は、離婚届により原則として結婚前の氏に戻ります。但し、結婚中の氏をそのまま使いたいという場合には、離婚から3月以内に「氏の届出」をすればそのまま結婚中の氏を使うことができます。通常は、離婚届提出時に一緒に同届出をすることが多いでしょう。また、離婚により元配偶者の戸籍から出る場合には、(1)結婚前の戸籍に戻るか、(2)新戸籍を作るか選択することができます。

3.未成年の子供がいる場合

未成年者の戸籍を変える場合 氏変更の申し立てをする必要があります。

普通、子どもは父親の戸籍に入っており、離婚により母親が親権者となったからと言って、当然には、母親の戸籍には入りません。このため、母親の戸籍と同じ戸籍にするためには、別途家庭裁判所に氏の変更の申し立てをする必要があります。この手続は、通常、家庭裁判所に氏の変更申立書を提出するだけでよく、裁判所に出廷などをする必要はないので、それほど複雑な手続きではありません。調停離婚、裁判離婚などで弁護士を立てている場合には、その弁護士があわせてやってくれるでしょう。

4.年金分割をする場合

(1)合意分割をした場合 離婚後2年以内に年金分割請求をする必要があります。
(2)3号分割をした場合 離婚後いつでも年金分割請求できます。

5.不動産の名義移転が必要な場合

司法書士等に依頼して所有権移転登記手続きをしてもらいます。

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代表 弁護士 山川典孝

第二東京弁護士会所属
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