離婚 弁護士費用
1.裁判費用
ア 離婚調停の場合
印紙 | 1200円 |
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郵券 | 800円 (裁判所によって異なることがあります。) |
イ 離婚訴訟の場合
印紙 | 離婚を請求する | 1万3000円 |
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親権者の決定を求める | 0円 | |
養育費を請求する | 子1人につき1200円 | |
財産分与を請求する | 1200円 | |
慰謝料を請求する | 160万円を超えるときは、その価額に応じた印紙代(この場合、離婚の印紙1万3000円は不要。) | |
年金分割を請求する | 1200円 |
例えば、離婚のみ請求する場合には、印紙代は1万3000円です。離婚と親権及び養育費(子1人)を請求する場合には、印紙代は1万4200円です。
郵券 | 7060円 (裁判所によって異なることがあります。) |
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2.弁護士費用
ア 継続的なアドバイスを受けたい場合
顧問料 | 月1万円(税別) (ご依頼時〜離婚成立時まで)(ひと月の相談時間3時間目安) |
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離婚成立時 | 10万円(税別) |
イ 事件として依頼したい場合
交渉 | 着手金 | 10万円(税別) |
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報酬金 | 10万円(税別)(離婚成立した場合) 財産分与、慰謝料などの財産的給付を伴うときは、経済的利益(財産を取得した場合にはその取得額、財産を渡した場合には減額分が経済的利益となります。)の20%を加算させていただきます。 |
調停 | 着手金 | 20万円(税別) |
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報酬金 | 20万円(税別)(離婚成立した場合) 財産分与、慰謝料などの財産的給付を伴うときは、経済的利益(財産を取得した場合にはその取得額、財産を渡した場合には減額分が経済的利益となります。)の20%を加算させていただきます。 |
訴訟 | 着手金 | 20万円(税別) |
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報酬金 | 20万円(税別)(離婚成立した場合) 財産分与、慰謝料などの財産的給付を伴うときは、経済的利益(財産を取得した場合にはその取得額、財産を渡した場合には減額分が経済的利益となります。)の20%を加算させていただきます。 |
※なお、交渉→調停などと次の段階へ進む場合には、移行する段階で着手金の半分をいただきます。交渉から調停に進む場合には、調停の着手金の20万円の半分の10万円をいただきます。
ウ 離婚協議書作成を依頼したい場合
書面作成料 | 10万円(税別) |
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